当社は、この約款等を変更することができます。約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期を告知するものとします。
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとする場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等において、予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者の営業拠点に対して変更の申込みをした場合にのみ、予約の変更ができることとします。